人気ブログランキング | 話題のタグを見る

9月7日に一般質問します

多摩市議会・9月議会でおこなう一般質問の通告文です。結果の概要については、またお知らせします。

1.多摩市は、まちがっても「戦争動員体制」づくりに協力してはならない
……「多摩市国民保護計画」の具体化の過程で、災害から住民を守らない本質が明らかに……

私たち日本共産党多摩市議団は、先に、今年の第1回定例会における、「多摩市国民保護協議会設置条例」の審査を通じて、政府が押し付けてくる国民保護計画の「想定」そのものが荒唐無稽の空想の産物であること、「国民保護」と言いながら「戦争動員および訓練計画」であること、自衛隊や米軍は住民を守る組織ではないこと、訓練や計画実施の段階で大幅に人権が侵害されること、などなどを明らかにしました。
そして、「国民保護計画」が第1に想定する「武力攻撃事態」はほとんどありえず、したがって、「武力攻撃災害」もありえず、万万が1の確率でありうるとしても、これは、外交努力で未然に防ぐことが十分に可能であること、「想定」の2つめの大規模テロなど「緊急対処事態」については、テロは何の理由もなく起こるものではなく、まずテロなどを起されないような国際行動を日本政府がとることこそ必要であること、未然に防止するためにも警察による警戒に万全をつくすこと、万が一テロが発生した場合には、警察と消防による災害対処こそ基本であること、などを明らかにし、国民保護法も国民保護計画も、したがって国民保護協議会も必要ない、必要ないどころか、住民の基本的人権を奪い、戦争する体制づくりをすすめるという点で、「百害あって一利なし」のものだということを明らかにしました。
 残念ながら、市議会の賛成多数で、「多摩市国民保護協議会」は設置され、「多摩市国民保護計画」(以下「計画」)策定のための「答申」づくりも始まりました。そして、「答申」づくりのために示された「多摩市国民保護計画・素案」(以下「素案」)の中身を見れば、党市議団が指摘した「国民保護」体制の問題点が具体化されている、と言わなければなりません。
いま多摩市が、地方自治体としてやらなければならないことは、他の心ある自治体と共同して、「戦争する国」づくりに走る政府にブレーキをかけるとともに、多摩市自身が「戦争には絶対に協力しない」ようなしくみを市民とともにつくりあげることです。
 
以下、この観点から質問します。
 
(1) 総務省が作成した「国民保護計画」についての都道府県モデル、市町村モデルと比較して、東京都が策定した「東京都国民保護計画」、市町村向けのモデルには、どんな特徴がありますか? お答えください。
(2) 昨年11月、福井県が、県が策定した「国民保護計画」にもとづいて、「緊急対処事態」の具体化として、美浜町の原発が国籍不明のテロ組織によって攻撃を受けた場合を想定して、シナリオをつくり訓練を実施しました。この想定では、午前7時に、国籍不明のテロリストが美浜原発を迫撃砲で攻撃、原子炉が自動停止、放射能漏れの恐れ発生、という事態になり、その後、7時45分に政府が「緊急対処事態」と認定、これに基づいて国の対策本部が付近住民の避難措置の指示を出すのが午前11時45分、実際に住民が避難を開始するのが12時15分、ということで、災害が発生してから実際に住民が避難するまで5時間以上かかるということになりました。訓練に参加した住民からは、「訓練じゃなかったら、みんな死んでいる」との感想まで出たそうです。
「国民保護計画」にもとづく「緊急対処事態」の適用が、実際の原発災害への対処として有効ではないということを示す実例だと思いますが、このことについて、多摩市長としての見解を求めます。
(3) 「多摩市国民保護計画」(素案)の内容について、以下、うかがいます。
①2頁の「計画」の「見直し」と「変更」の違いについて。
②同じく2頁の「基本的人権の尊重」について、「(基本的人権の)制限は必要最小限のものに限り、公正かつ適正な手続の下に行う」としているが、これは、「公正かつ適正な手続きがあれば、基本的人権を制限できる」という意味だと解釈できるが、これでよいか。
③同じく2頁の「国民の権利利益の迅速な救済」について、そもそも、市は、「損失補償」「不服申し立て」「訴訟その他救済に係る手続き」を処理する主体になりうるのか。
④同じく2頁の「国民に対する情報共有」について、「国民保護措置に関する正確な情報を適時に、かつ、適切な方法で提供する」とあるが、米軍や自衛隊の軍事機密(作戦計画、軍事訓練計画、部隊の動き……)まで含めて、市民に提供できるのか。
⑤3頁の「国民の協力」について、「国民に対し、必要な援助について協力を要請」とあるが、「必要な援助」とは誰のための援助か。「協力をしない」国民とみなされた国民に対しては、どのような措置がとられることを想定しているのか。
⑥同じく3頁の「国民保護措置に従事する者等の安全の確保」について、「従事する者」「協力する者」の「安全の確保に十分に配慮する」とあるが、「従事しない者」「協力しない者」の安全はどうなるのか。
⑦4頁の「国民保護に関する業務の全体像」の図は、「警報」「避難の指示」「救援の指示」など、どの段階でも、東京都を通した国からの「指示」なしには、多摩市は1歩も動けないことを示している。これで実際の住民保護に役立つと考えているのか。また、ここに、「緊急対処事態」が想定されていないのはなぜか。
  ⑧10頁に、「米軍施設」として、「米軍多摩サービス補助施設」に関する記述があるが、多摩市の「地理的、社会的特徴」として「米軍施設」を特記する理由は、「武力攻撃事態」や「緊急対処事態」に関連して、攻撃の目標になりやすい観点からだと思われるが、そういうかたちの記述がまったくないのはなぜか。
⑨12頁~15頁の「武力攻撃事態」の4類型の「想定」、「緊急対処事態」の4類型の「想定」などについて、そこに書いてある記述を読めば読むほど、「想定」自体が、荒唐無稽で想像が困難であること、予測事態が不可能であること、予測をしたとしても対処のしようがない、ということを率直に感ずるが、市長が、本当に真面目にそういう「想定」をしているのか。
 ⑩63頁の「自衛隊の行動と避難経路や避難手段の調整」、64頁の「「警察官、又は自衛官による避難住民の誘導を要請する」などの記述について、ジュネーブ条約における戦争下での民間人の保護についての基本的考え方として、「軍と民間人を切り離す」という考え方があると思うが、これとの関係で、自衛隊員と一緒にいることで、かえって攻撃の的になるのではないか。

(4) 今後のスケジュールについて、「原案」をつくる段階、「最終案」をつくる段階での市議会との関係について、見解をお聞かせください。


2.強引な竜ヶ峰小学校「廃校」計画の裏に何が?……
……あらためて子どもたちと住民をまん中に置いた議論を求める……

現在、「多摩市立学校の一定規模及び適正配置等に関する審議会」の第2期の審議が大詰めを迎え、答申のための原案づくりに入っています。
このなかで、竜ヶ峰小学校と第2小学校を担当する第1分科会の答申素案が発表され、そのなかで、「竜ヶ峰小学校を第2小学校に統合する」方向が示され、これが、竜ヶ峰小学校の存続を求めてきた保護者と地域住民の批判を呼んでいます。
私たち日本共産党多摩市議団は、竜ヶ峰小学校の廃校は、大きく分けて次の2点で問題があり、最終決定までに、もう一度、子どもたちと住民の声をまん中において検討すべきだと考えています。1つは、子どもたちの学ぶ環境の確保にどうなのか? もう1点は、地域のコミュニティにとってどうなのか?という問題です。
以下、この観点から質問します。

(1) 第2小学校の教室不足の解消はじめ、建て替え計画全体について説明してください。
(2) 百草団地からの通学について、安全面、利便性などについて、教育委員会の方針をお答えください。また、竜ヶ峰小学校について、小規模がゆえのデメリットがあると考えるのであれば、いままで具体的にどのような支援をおこなってきたのでしょうか?
(3) 竜ヶ峰小学校が廃校になれば、百草団地から子育て世代がいま以上に遠のくのは明らかです。このことについて、バランスのとれたコミュニティとしての百草団地の将来について、まちづくりの観点から、市がどのように考えているのか、うかがいます。
(4) 竜ヶ峰小学校の廃校後の措置について、「百草団地近くの私立大学へ売却することになっている」との「風説」がくりかえし出されています。そして、このことが、「廃校」を急ぐ本当の理由ではないか?ということも「風説」として出されています。そういうことは、将来ともありえないということを、市長は断言できるのか? お答えいただきたい。
(5) 「多摩市立学校の一定規模及び適正配置等に関する審議会」第1分科会の竜ヶ峰小学校での地域懇談会の席上、教育委員会から「子どもの意見」の聴取について検討するとの趣旨の答弁があったと思いますが、それはどのように具体化されるのでしょうか?
(6)百草団地の「一団地指定」の現状と今後の見通しについてお答えください。

3.多摩・清掃工場「談合」事件に関わる損害賠償請求権行使の今後の見通しを問う

 8月3日の多摩ニュータウン環境組合臨時議会において、渡辺幸子・管理者は、公正取引委員会の「審決」が確定したのち、独占禁止法にもとづく損害賠償請求権を行使することを明らかにしました。このことに関わって、以下、質問します。

(1) 「公正取引委員会の『審決』が確定したのち、独占禁止法にもとづく損害賠償請求権を行使する」方針を決定したのは、いつの時点でしょうか? また、この方針は、6月議会・一般質問での「公取の審決が出たら損害賠償請求の手続きを取る」という主旨の市側答弁と矛盾すると思いますが、これについて、お答えください。
(2) 「住民訴訟」の結果への対応についてうかがいます。控訴審判決が10月19日に出ることになっていますが、再び住民勝訴になっても環境組合が上告をすれば、この裁判が最高裁まで争われることになります。ところが、「独占禁止法にもとづく損害賠償請求権の行使」という新たな方針では、この裁判の結果と直接的には関わりがないことになります。住民が大きな関心を寄せている裁判だという認識のもと、今後の見通しについてお答えください。
by kenchan-koba | 2006-09-06 00:41


<< 連光寺・バス停増設などの「アン... それぞれの街でみんながんばって... >>